電動工具の安全な取り扱い方
電動工具を扱うときには、誤操作をしないように、また誤動作があっても危険を最小限にするように、常に安全を意識しておくことが必要です。
危険を伴う道具の代表として、銃器の取り扱いに関するガンハンドリング安全4原則という規則があります。
全ての銃は常に弾薬が装填されているとみなすこと
銃口は標的以外に指向しないこと
標的を照準するまで引き金から指を離しておくこと
標的の周囲や奥に何があるかを常に把握しておくこと
これを電動ドリルに置き換えると・・・
全ての電動ドリルは常に電源が接続されており、常にドリル刃が取り付けられているとみなすこと
どうせバッテリーが入っていないからといって不用意にトリガーを引くと、電動ドリル本体に溜まった電気で動いたり、バッテリーが入っていないと勘違いしていた場合に事故が起きます。また、どうせドリル刃が付いていないからといって不用意にトリガーを引くと、チャック部分の回転でケガをしたり物を傷つけることになります。
ドリル刃は目的物以外に当てないこと
重いからといって工具ベルトに押し当てたり作業台に委託したりすると事故のもとになります。ドリル刃は回っていなくても刃物であることを常に意識していなければなりません。周囲の人に恐怖心を与えないようにすることにも気を配ってください。
ドリル刃を目的物に当てるまでトリガーから指を離しておくこと
指を離しておけば、驚いた時や人にぶつかられた時などの不可抗力があっても不用意にトリガーを引くことはありません。安全装置がある場合は、トリガーを引く直前までロックしておきます。
目標物の周囲や奥に何があるかを常に把握しておくこと
壁に穴を開けるときには、反対側に人がいたり通電中の電線があったりするかもしれません。刃が滑ったら周囲の人や物を傷つけるかもしれません。
+α 大切なこと
素手で作業する
ドリルなどの回転工具を扱うときに手袋を着用すると手指が巻き込まれる可能性があるため危険です。
法令上も「手袋の使用禁止」について言及されています。
労働安全衛生規則 第111条
第1項 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
第2項 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。